直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

たまには真面目な内容でいきたいと思います。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税をご存知でしょうか。

非課税枠は、学校などに直接支払う場合は1500万円までで、そのうち500万円までは、学校以外の習い事などにも使えます。どういうことか分かりづらいので一般的な説明を致しますと、例えばおじい様、お父様、お子様がいるとしておじい様がお孫様の学校教育などにお金を出すと、贈与税が課税されます。

それが1500万、お稽古事は500万円まで非課税となる制度なのです!!ミナトでもお使いいただけますよ。やり方は領収書を発行してもらい役所所定の書式で申告すること。

ここら辺まではどこの教室も書いているので、ここからがミソです。

じゃあ、父母から子への教育資金は贈与税にあたらないのか?という疑問が生まれそうですが子供のための教育費用は贈与とみなされない、もとから非課税なのですよ。

そして祖父祖母がこの特例使おうが使うまいが、相当高額ではない限り税務署に個人が突っつかれるか~!?という疑問も大いにあります。少なくとも音楽教室レベルじゃまず突っつかれないのでは、大学などで数百万円単位が動けばなんか言われるかもですけども。

ホームページにこの制度を書いていないのは、おけいこ事なら大抵なんでも対象になるので、わざわざ対象です!と書かなくてもどこでも対象になるからなぁと思っていたからであります。それ以前にこの制度をご存じない方もいるかもしれないので一応公式WEBにも掲載してみようとも一瞬思いましたがほとんど無意味だと思うのでやはり書かないことにします。

その理由は、暦年贈与の非課税枠が110万円あります。孫に110万円あげて、かつそれを超える部分に関して贈与税がかかるわけです。子供だと月4回30分コースが多いので、税込み14400円、1年で172,800円、この贈与税が10%とすると17,280円が節税になるわけなのですが、まず毎月10万円近くも孫に払い続けている人がどの位いるかということと、節税額が1万円ちょっとなのに、税務署に何度も足を運んで、お金を使い切ったかの通帳のコピーやら領収書やら複雑な書式を添付して労力が割にあうか甚だ疑問です。

この特例以前に、贈与の非課税枠を有効活用するだけで個人的には十分だと思うんですよね。ピアノ教室の月謝が非課税になるらしいよ!っていうその前に毎月10万円程度非課税があるんだからそっちまず使われては、と。この制度は、おじいさまおばあさまが事業をされてらっしゃり結構な高所得者で毎年確定申告をしており、かつ孫の110万円枠を既に使い切ってさらにその上で支払っている方のみ対象の制度だと思います。

この制度が生きてくるのは、ミナトのような教室ではなくピアノやヴァイオリンなど数百万円単位でドカンと支払う場合ではないでしょうか。他の記事でも書いていますが、ピアノを買ってもらうことは音の問題から激しくお勧めしないので、ヴァイオリンなら買ってもらってもいいんじゃないかな~と思います。ミナトでもどこよりも安くヴァイオリン販売行っておりますので、ご興味がおありの方はお問合せ下さい。

でもすぐヴァイオリン買うのはやめたほうがいいです。なぜなら初心のうちはまだ自分の欲しい音が分からないから。数か月レンタルして、その後、おじい様おばあ様にねだってヴァイオリン買うというのが一番制度的にも生きてくるかもしれませんね。ご参考になれば幸いです。